デイサービスセンター スマイル

ご利用料金

介護保険の「要支援、要介護1~5」の認定を受けた方であれば、ご利用いただけます。

 

地域密着型通所介護の利用料

○基本部分
所要時間
(1回につき)
利用者の
要介護度
基本利用料
(1回につき)
利用者負担金
1割2割3割
7時間以上
8時間未満
要介護1 7,500円 750円 1,500円 2,250円
要介護2 8,870円 887円 1,774円 2,661円
要介護3 10,280円 1,028円 2,056円 3,084円
要介護4 11,680円 1,168円 2,336円 3,504円
要介護5 13,080円 1,308円 2,616円 3,924円

※上記の基本料金は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら利用者負担金も自動的に改訂されます。

 

○加算

以下の要件を満たす場合、上記の基本利用料に以下の料金が加算されます。

加算の種類加算の要件(概要)加算額
利用料利用者負担金
1割2割3割
入浴介助加算 入浴介助を実施した場合 400円 40円 80円 120円

個別機能訓練加算Ⅰイ

利用者の心身の状況に応じた個別機能訓練計画書を作成し、その計画書に基づいた機能訓練を実施した場合 560円 56円 112円 168円
個別機能訓練加算Ⅱ
(1月につき1回算定)
200円 20円 40円 80円
口腔機能向上加算 ※1 口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔掃除の指導もしくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導もしくは実施を行った場合 1,600円 160円 320円 480円
科学的介護推進体制加算
(1月につき1回算定)
利用者ごとの心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出し、サービス提供に当たって、その情報を適切かつ有効に活用している場合 400円 40円 80円 120円
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ ※2 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している場合 220円

22円

44円 66円
介護職員処遇改善加算I ※2

介護職員の処遇改善に関して、一定の改善基準を超えた場合

所定単位数の5.9% ※3

介護職員等特定処遇
改善加算I ※2
所定単位数の1.2% ※3
介護職員等ベースアップ支援加算 所定単位数の1.1%
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 羽田町以外に居住している利用者様がサービスを利用された場合 所定単位数の5.0% ※3

※1 当該加算は3ヶ月以内の期間に限り1月に2回を限度に算定します。

※2 当該加算は区分支給限度額の算定対象からは除かれます。

※3 所定単位数とは基本利用料に各種加算・減算を加えた総単位数です。

 

○減算

以下の要件を満たす場合、上記の基本部分から以下の料金が減算されます。

減算の種類減算の要件減算額
利用者負担金
(1割)
利用者負担金
(2割)
利用者負担金
(3割)

送迎減算

事業者が送迎を行わなかった場合(片道につき) 47円 94円 141円

利用者の数が利用者定員を超える場合
又は看護・介護職員の員数が
基準に満たない場合

当該減算の要件に該当した場合(1回につき)

基本部分の金額の30% 基本部分の金額の30% 基本部分の金額の30%

 

○その他の費用(実費負担)
食費 食事の提供をした場合、1回につき680円の食費(おやつ代を含む)をいただきます。
おむつ代 おむつ等の提供をした場合、1回につき尿取りパット35円、おむつ175円、リハビリパンツ210円の実費をいただきます。
その他

上記以外の日常生活において通常必要となる経費であって、利用者負担が適当と認められるもの(利用者の希望によって提供する日常生活上必要な身の回り品など)について、費用の実費をいただきます。

 

○キャンセル料
キャンセルの時期キャンセル料
利用予定日前日の午前10時までにご連絡いただいた場合 無料
利用予定日前日の午前10時以降にご連絡いただいた場合 680円

 

 

第1号介護予防通所介護相当サービスの利用料

○基本部分
利用者の
要介護度
基本利用料
(1月につき)
利用者負担金
1割2割3割
・事業対象者(週1回程度)
・要支援1
・要支援2(週1回程度)
16,720円 1,672円 3,310円 4,965円
・要支援2(週2回程度) 34,280円 3,428円 6,856円 10,284円

※上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら利用者負担金も自動的に改訂されます。

 

○加算

以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。

加算の種類加算の要件(概要)加算額
利用料利用者負担金
1割2割3割
運動器機能向上加算 運動器の機能向上を目的として個別的に実施される機能訓練を行った場合 2,250円 225円 450円 675円
口腔機能向上加算Ⅱ※1 口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔掃除の指導もしくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導もしくは実施を行った場合 1,600円 160円 320円 480円
科学的介護推進
体制加算
利用者ごとの心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出し、サービス提供に当たって、その情報を適切かつ有効に活用している場合 400円 40円 80円 120円
事業所評価加算 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している場合 1,200円 120円 240円

360円

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ※2 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している場合 ・事業対象者
・要支援1
・要支援2(週1回程度)
880円 88円 176円 264円
・要支援2(週2回程度) 1,760円 176円 352円 528円
介護職員処遇
改善加算I ※2
介護職員の処遇改善に関して、一定の改善基準を超えた場合

所定単位数の5.9% ※3

介護職員等特定
処遇改善加算I ※2

所定単位数の1.2% ※3

介護職員等ベースアップ支援加算

所定単位数の1.1%

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 羽田町以外に居住している利用者様がサービスを利用された場合

所定単位数の5.0% ※3

※1 当該加算は3ヶ月以内の期間に限り1月に2回を限度に算定します。

※2 当該加算は区分支給限度額の算定対象からは除かれます。

※3 所定単位数とは基本利用料に各種加算・減算を加えた総単位数です。

 

○減算

以下の要件を満たす場合、上記の基本部分から以下の料金が減算されます。

減算の種類減算の要件減算額
利用者負担金
(1割)
利用者負担金
(2割)
利用者負担金
(3割)

利用者の数が利用者定員を超える場合又は看護・介護職員の員数が基準に満たない場合

当該減算の要件に該当した場合(1月につき)

基本部分の金額の30% 基本部分の金額の30% 基本部分の金額の30%

 

○その他の費用(実費負担)

食費 食事の提供をした場合、1回につき680円の食費(おやつ代を含む)をいただきます。
おむつ代 おむつ等の提供をした場合、1回につき尿取りパット35円、おむつ175円、リハビリパンツ210円の実費をいただきます。
その他

上記以外の日常生活において通常必要となる経費であって、利用者負担が適当と認められるもの(利用者の希望によって提供する日常生活上必要な身の回り品など)について、費用の実費をいただきます。

 

○キャンセル料
キャンセルの時期キャンセル料
利用予定日前日の午前10時までにご連絡いただいた場合 無料
利用予定日前日の午前10時以降にご連絡いただいた場合 680円

 

よくある質問

Q1.利用する際、何か持ち物は必要ですか?

A1.入浴される方は、タオルや下着等の着替えが必要になります。

 

Q2.利用時間は何時から何時までですか?

A2.午前9時15分から午後4時15分までです。また、迎えは午前9時前後、送りは午後4時15分発となっております。当事業所から利用者様のお宅までの距離などによって、到着の時間は変わります。

 

Q3.利用可能な日はいつですか?

A3.月~土曜日がご利用可能です。休日は毎週日曜日と年末年始(12月30日~1月3日)とさせていただきます。

 

Q4.体験利用は出来ますか?

A4.事前にお申込み頂ければ利用することが可能です。その際の料金は、食費の680円のみ頂きます。

 

※ご利用に関するご相談・ご不明な点がございましたら、スマイル(0197-51-6335)または、担当のケアマネージャーさんにお問い合わせください。

 

 

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